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Over stay in Peru

観光目的でペルーに入国したけど滞在可能日数を過ぎてしまった! 延長可能? 不法滞在? どうなる?

  • 2024.1.16
Akira Inoue - nandi peru ブログ ペルー 観光ビザ 延長 不法滞在 罰金

日本国籍保有者がペルーへ観光目的で入国する際は、一時在留資格(観光ビザ)として、最大90日間の滞在日数が許可されます。また、入国した日付から1年の間に累計で183日までであれば観光ビザでの滞在が認められます。「え!? それなら90日経ったら一旦出国して、再入国すればまた90日もらえるのね!」と考えてしまいがちですが、そんなにうまくコトは運びません。

確かに、再入国すれば再び滞在可能日数が付与されますが、無条件で90日もらえることはほぼなく、数日しかもらえないこともあります。日数をどれくらい付与するかは、入国審査の担当官の判断で決められ、一度付与された日数は一切延長することができません(※1)。つまり、ペルーに長く滞在したい場合(2回目も最大90日もらいたい場合)は、その理由を担当官にしっかり伝えて理解してもらう必要があります。1年で累計183日まで滞在できることを担当官が知らない(言わない)可能性もあり、その場合も交渉あるのみです。

(※1)付与された滞在可能日数の延長は、以前はペルー移民局に行けば手続きできましたが、2023年12月4日にペルー移民局 Migraciones で確認した情報によると、現在は一切延長ができなくなっているようです。

では、オーバーステイ(不法滞在)になってしまったらどうしたらいいのでしょうか。入国時に許可された滞在日数(注:累計183日ではない。例えば10日間)に対し、超過1日あたり、UIT(※2)の0.1%が罰金として課せられます。2024年は5.15ソーレス/1日(毎年微増)。出国審査の際、審査官に罰金を払うよう言われますので、指示された場所で現地通貨ソル現金、もしくはクレジットカード(VISAが確実)で罰金を支払うことになります。支払えば出国可能です。もちろんそうなる前に出国/入国を繰り返して滞在許可日数を都度付与してもらうことも可能ですが、余計なお金と時間がかかり、それをしたところで希望の滞在日数をもらえない可能性が高いことを考えると、罰金を払った方が確実かもしれません。

(※2)課税単位UIT:2024年は1UIT=5,150ソル〔大統領令309-2023-EF(2023年12月28日公布)規定〕

ただ、罰金を払って無罪放免とはいえ、その後ペルー入国時に何かしらの問題が発生しないとは言い切れません。また183日を超えた場合どうなるのかについては未確認です。こちらのブログ記事はオーバーステイ(不法滞在)を推奨するものではありませんし、弊社としては一切の責任を負いかねますので、ご自身の責任で行動されてください。

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